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浜松市外国人材雇用事業所支援事業費補助金

外国人材の社宅の賃料や定着支援にかかる事業費(通訳、翻訳、各種研修、日本語学習の授業料など)を補助します。


申込期間令和7年5月1日~令和7年12月末まで
対象事業所①②を満たす事業所
①浜松市内に主たる事業所がある法人、又は浜松市内で事業を営む個人事業主
②対象となる外国人材を雇用する事業所
対象人材令和6年度ならびに令和7年度に新規で雇用する以下の在留資格を持つ外国人材

●高度外国人材
在留資格:【高度専門職】【経営・管理】【法律・会計業務】【研究】【技術・人文知識・国際業務】【企業内転勤】
●介護人材
在留資格:【介護】【特定活動「EPA」(介護福祉士の登録を受けている場合)】

※雇用期間は1年以上
※住居ならびに勤務先も浜松市内
補助の対象●社宅の賃料:上限6か月分の経費の2分の1以内
※上限:外国人材1人あたり15万円、1事業所あたり150万円

●定着支援に関わる事業:経費の2分の1以内
※上限:事業所あたり20万円
 ・新生活に伴う転居や生活・行政手続き等の支援(例:通訳・翻訳にかかる料金など)
 ・日本のビジネスマナー・生活習慣・文化理解の促進、企業の制度理解促進のための事業(例:各種研修実施のための講師謝金、会場使用料、委託料など)
 ・事業所内の多言語化や日本語学習等のコミュニケーション支援(例:日本語学習のための授業料、会場使用料、委託料など)
申請手続き①令和7年12月末までに(公財)浜松国際交流協会(HICE)に申請書を提出
 郵送:12月31日(水)締め切り(当日消印有効)
 持参:12月26日(金)午後5時締切
②交付決定書を受領
③令和8年3月末までに報告書を提出

申請要件などの詳しい説明は浜松市のホームぺージをご覧ください。

すべての提出書類のフォーマットもダウンロードできます。