日本での結婚、離婚に必要な手続きについてのページです。
日本で結婚する場合
市区町村に婚姻届けを出します
婚姻の届出に必要なもの
- 日本人 ・戸籍謄本
- 外国人 ・婚姻要件具備証明書
→本国の駐日大使館・領事館で取得します。日本語の翻訳をつける必要があります。
注1)国によってはこの証明書を発行していない場合もあります。
その場合は、これに代わる書類を提出してください。
注2)日本語訳には、翻訳した人の名前を記入してください。
翻訳者は本人でも構いません。
※本国での有効性
日本で成立した婚姻は日本では有効ですが、その婚姻が本国で有効であるとは限りません。
有効でかどうかについては、駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。
日本で離婚するとき
離婚にお互い同意していない場合
調停離婚や裁判離婚を家庭裁判所で行います
- 本国での有効性: 日本で成立した離婚は日本では有効ですが、その離婚が本国で有効であるとは限りません。日本で成立した離婚が有効であるかについては、駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。
- 勝手に離婚されたくない場合:「離婚届不受理申出書」を出す
相手(日本人)が勝手に離婚届を市区町村に提出してしまうことが心配な場合は、相手(日本人)の本籍地またはあなたの住所地の市区町村に出向き、「離婚届不受理申出書」を提出しておくことにより、離婚の成立を防ぐことができます。
知らない間に離婚されないために「離婚届不受理申出書」を出しましょう
リコン・アラート(協議離婚問題研究会)→https://atoms9.wixsite.com/rikon-alert
行政書士相談
国際結婚・離婚についての手続きの個別相談については行政書士にご相談ください。
多文化共生センターの行政書士相談もあります。ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
浜松市 多文化共生センター
住所:〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1 クリエート浜松4F GoogleMap
電話:053-458-2170 / メール:info@hi-hice.jp
電話:053-458-2170 / メール:info@hi-hice.jp